【廃車・買取に必要な書類】所有者がお亡くなりになられている場合(普通車)
所有者がお亡くなりになられている場合(普通車)
車両の所有者がお亡くなりになっている場合は、基本的に相続人が車両の廃車・買取の手続きを行います。
相続人の決定は書面上で行えます。詳しくは下記でご説明します。
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車両価値が100万円以上の場合
車両価値が不明な場合は車両価値を問わず、手続きを行うことが出来る書類です。
・相続代表者を1名選出いただき、その方の「印鑑証明書※1・委任状・譲渡証明書」※2
・相続全員の署名と実印の捺印が必要な「遺産分割協議書」※2
・所有名義人の除籍が確認できる「戸籍謄本」※3
・所有名義人と相続人全員の関係性がわかる「戸籍謄本」や「改正原戸籍謄本」※3
※遺産分割協議書を使用する際は、遺産分割協議成立申立書は不要になります。
※1相続代表者の印鑑証明書は2ヶ月以内に取得されたものをご用意ください。
※2下記にPDF形式で用紙を載せておりますので、印刷いただきご記入ご捺印ください。
※3「所有名義人の除籍」および「相続人全員の関係性」が必要条件となります。場合によっては、現在の戸籍謄本1通で済む場合がありますので、取得される前にご確認ください。
車両価値が100万円以下の場合
申立書は相続の代表者の方だけの署名と捺印で作成でき、遺産分割協議書と同じく手続きを行うことが出来ます。
申立書は車両価値が100万円未満に限られているため、車両価値を事前に調べる必要があります。
しかし、廃車手続きの場合は、多くが100万円未満のため申立書の手続きで行えます。
車両価値をお調べするには車検証をお手元にご用意いただき、お問い合わせ頂ければお電話でお調べさせて頂きます。また、必要書類は下記になります。
・相続代表者の「印鑑証明書※1・委任状・譲渡証明書・遺産分割協議成立申立書」※2
・所有名義人の除籍が確認できる「戸籍謄本」※3
・所有名義人と相続代表者の関係性がわかる「戸籍謄本」や「改正原戸籍謄本」※3
※遺産分割協議成立申立書を使用する際は、遺産分割協議書は不要になります。
※1相続代表者の印鑑証明書は2ヶ月以内に取得されたものをご用意ください。
※2下記にPDF形式で用紙を載せておりますので、印刷いただきご記入ご捺印ください。
※3「所有名義人の除籍」および「相続人全員の関係性」が必要条件となります。場合によっては、現在の戸籍謄本1通で済む場合がありますので、取得される前にご確認ください。
軽自動車の場合
所有者がお亡くなりになられている場合、一般的な軽自動車の書類をご用意ください。その際、申請依頼書には車検証に記載されている所有者氏名とご住所、認印を押印ください。役所で取得頂く書類はありません。
必要書類一覧(普通自動車)
- 車検証
- 自賠責保険証書
- リサイクル券
- 相続代表者の印鑑証明書
- 故人と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 故人が除籍されてる戸籍謄本
リサイクル券とは?
自動車メーカーを含めて自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただくことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行うものです。
自動車の使用者の皆様には、リサイクル料金をお支払いいただきます。
通常車検証入れの中に入っていますが紛失している方は下記より預託状況をお調べできます。
リサイクル料金の預託状況はこちら
リサイクル料金の預託状況
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